相続した空き家の3000万円特別控除|2027年末まで・適用要件をやさしく解説

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2026年06月29日

相続した空き家の3000万円特別控除|2027年末まで・適用要件をやさしく解説

知らないと数百万円損することも

 
相続した空き家を売却して利益(譲渡所得)が出ると、通常は税金がかかります。しかし一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。使えるかどうかで税負担が大きく変わるため、ぜひ知っておきたい制度です。

主な適用要件(2026年6月時点)

この特例(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)には、いくつかの要件があります。代表的なものは次のとおりです。

昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有のマンション等は対象外)相続開始の直前に、被相続人が一人で住んでいた家であること(老人ホーム入居など一定の例外あり)

相続のときから売却まで、
事業・貸付け・居住に使われていないこと

相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

建物付きで売る場合は
耐震基準を満たすこと。または建物を解体して更地で売ること

期限は「2027年12月31日」まで

この特例は、適用期限が令和9年(2027年)12月31日までと定められています。該当しそうな空き家をお持ちの方は、早めの検討が必要です。

相続人が3人以上だと控除額が変わる点に注意

2024年1月1日以後の売却については、家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合、控除額が1人あたり2,000万円に下がります。また、売却価格(譲渡対価)が1億円を超えると、この特例は使えません。

要件が細かいからこそ、専門家と一緒に確認を

この特例は節税効果が大きい一方、要件が細かく、判断に迷う場面も多いものです。「自分の家は対象になる?」という段階から、不動産会社や税理士に相談しながら進めるのが安心です。

空き家の売却と特例の活用は、クラースデザインへ
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 ※税制の適用可否は個別事情により異なります。必ず税理士・税務署等にご確認ください

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