2026年06月19日
相続登記の義務化をわかりやすく解説|2027年3月期限・過料10万円の対象に
2024年4月から、相続登記は「義務」になりましたこれまで任意だった相続登記(亡くなった方から相続した不動産の名義変更)が、2024年4月1日の法改正で義務化されました。「実家の名義が祖父のままになっている」というご家庭は、桶川市にも少なくありません。これは決して他人事ではない制度変更です。押さえておきたい3つのポイント① 期限は「相続を知った日から3年以内」不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。② 過去の相続も対象。期限は2027年3月31日2024年4月より前に発生した相続も義務化の対象です。何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている不動産も含まれ、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。③ 怠ると10万円以下の過料の可能性正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。期限に間に合いそうにないときは「相続人申告登記」遺産分割の話し合いがまとまらない、相続人が多くて書類集めに時間がかかる——そんな場合に備えて、相続人申告登記という簡易な制度も2024年4月から始まっています。「自分が相続人である」と法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされます。ただし、これは暫定的な対応であり、正式な相続登記の代わりにはなりません。後日あらためて相続登記が必要です。名義をそのままにしておくデメリット不動産を売却・担保にできない相続人がさらに亡くなると、権利関係が複雑化するいざ売ろうとした時に、手続きに数か月かかることも放置するほど手続きは難しくなります。「いつかやろう」を「今やる」に変えることが大切です。
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