相続登記の手続に必要となる主な書類は、下記のようなものになります。
●被相続人(お亡くなりになった方)について
(1)出生から死亡までの戸籍謄本
※古い戸籍については、除籍(じょせき)や改製原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)
という名称になっていることもあります
(2)最後の住所地の住民票の除票(本籍入りのもの)
または
最後の本籍地の戸籍の附票
●相続人(財産を取得する方・しない方全員)について
(1)戸籍謄本または抄本
※被相続人と異なり、現在のものだけで足ります
(2)住民票(本籍入りのもの)
(3)印鑑証明書
※遺産分割をしない場合(法定相続の場合)は不要です
(注)遺言書がある場合や、相続放棄をした相続人がいる場合など、事案によっては必要書類が変わってくることもあります。
弊社にはパートナー司法書士がいますので、お気軽にお問い合わせください。