令和3年4月の法改正により相続登記の申請が義務化されることになりましたが、先月(令和3年12月)の閣議決定により、この改正法につき【令和6年4月1日】から施行されることが決定しております。
相続により不動産を取得した相続人は、取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請(又は相続人申告登記の申出)をしないと罰則( 10万円以下の過料 )を受ける可能性があります。
なお、令和6年4月1日以前に発生した相続についても適用がありますので注意が必要です(この場合は、不動産を取得したことを知った日又は上記施行期日のいずれか遅い日から3年以内の申請義務となります)。
相続登記の申請には、数週間から事案によっては数ヶ月かかる場合もありますので、早めの準備をしましょう。
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