相続税はいくらからかかる?基礎控除の計算と小規模宅地等の特例をやさしく解説

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2026年08月27日

相続税はいくらからかかる?基礎控除の計算と小規模宅地等の特例をやさしく解説

相続税は「全員にかかる」わけではありません

「相続税が心配で……」というご相談をよくいただきますが、実は相続税がかかるのは相続全体の一部です。まずは、ご自身のケースが課税対象になるのかを確認しましょう。

基礎控除の計算式を覚えておく

相続税には「基礎控除」があり、遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人(計3人)の場合は、

3,000万円 +(600万円 × 3人)=
4,800万円 が基礎控除額です。遺産の総額がこれを下回れば、原則として相続税の申告は不要です。

自宅の土地は「小規模宅地等の特例」で大幅減額

相続財産に自宅の土地が含まれる場合、小規模宅地等の特例を使えると、土地の評価額を大幅に下げられます。

亡くなった方が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)は、
330㎡までの部分について評価額が80%減額されます

たとえば評価額5,000万円・300㎡の土地なら、課税対象は1,000万円まで下がります330㎡を超える場合も、330㎡までの部分には特例が使えます

配偶者が相続する場合は無条件で適用できますが、子どもが相続する場合は「同居していたか」など要件があります。

見落としやすい2つの注意点

① 特例を使って税額が0円になっても、申告は必要

「税金が0円なら申告しなくていい」と思われがちですが、特例を使うには申告が必須です。申告しなければ特例は適用されません。これは最も多い失敗のひとつです。

② 申告期限は相続開始から10か月

意外と短い期間です。不動産の評価や遺産分割協議に時間がかかることを考えると、早めの着手が欠かせません。

相続税と不動産の評価は、まず現状把握から

クラースデザインでは、連携する税理士とともに、不動産を含む相続のご相談に対応しています。「うちは相続税がかかるの?」という段階からお気軽にどうぞ。

※相続税の具体的な計算・申告は、必ず税理士・税務署にご確認ください。

 
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