遺産分割の4つの方法とは|不動産を公平に分ける「換価分割」「代償分割」を解説

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2026年08月18日

遺産分割の4つの方法とは|不動産を公平に分ける「換価分割」「代償分割」を解説

相続でもめる原因の多くは「不動産」

相続財産が預貯金だけなら、話し合いは比較的シンプルです。ところが不動産が含まれると、途端に難しくなります。不動産は現金のように、きれいに分けることができないからです。

日本の相続財産に占める不動産の割合は高く、「主な財産が実家だけ」というご家庭も少なくありません。だからこそ、分け方の選択肢を知っておくことが大切です。

遺産分割の4つの方法

① 現物分割(げんぶつぶんかつ)

財産をそのままの形で分ける方法です。「長男が実家、次男が預貯金」といった分け方がこれにあたります。手続きはシンプルですが、財産の価値に差があると不公平感が残りやすい点に注意が必要です。

② 代償分割(だいしょうぶんかつ)

一人が不動産を相続し、他の相続人にはその代わりに金銭を支払う方法です。「実家を継ぎたい人がいる」場合に有効ですが、代償金を支払う資力が必要になります。

③ 換価分割(かんかぶんかつ)

不動産を売却して現金化し、その代金を分ける方法です。最も公平に分けやすく、実務でよく使われます。誰も住む予定がない実家の場合、有力な選択肢となります。

④ 共有分割(きょうゆうぶんかつ)

相続人全員の共有名義にする方法です。その場は平等ですが、後々のトラブルにつながりやすいため、おすすめできません(記事11参照)。

「売って分ける」がうまくいく理由

換価分割が選ばれやすいのは、金額が明確で、全員が納得しやすいからです。誰かが得をした・損をしたという感情が生まれにくく、その後の親族関係も保ちやすくなります。

ただし、売却には時間がかかります。相続税の申告期限(相続開始から10か月)を意識するなら、早めに動き出すことが重要です。

 
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